特定非営利活動法人Yamagata1 会員規定

■ 目的
第1条 この規定は、この法人の会員がこの法人の運営及び諸事業に対し有する権利及び義務の詳細を明確にする為に設けます。
■ 会員の種類
第2条 当会員は、当法人の特定非営利活動に係る事業の目的及び事業内容をよく認識し、以下に掲げる役割を果たすものとします。
(1) 正会員  当法人の活動に積極的に参加したい個人の方が対象で、議決権があります。
(2) 賛助会員 法人の活動に賛同し、活動資金や技術・物品などを援助してくださる団体または個人が対象です。 以下のいずれかをお選びいただけます。議決権はありません。
・活動サポート:当法人の事業の一部に対するサポート
(技術支援、事業参画、物品・場所等の提供)
・資金サポート:賛助金として活動資金の提供
■ 会費
第3条 会員の会費は口数による年払いとし、以下の金額とします。
(1) 正 会 員 年会費 個人5,000円以上 団体10,000円以上
(2) 賛助会員 年会費 個人・団体とも 3,000円以上
※別途資金サポートに関しては随時1口1千円で受け付けるものとします。
■ 会員の範囲と義務
第4条 所定の形式により会員申込の手続きを行い、本規定第4条所定の会費を納入により、入会とします。
また、当初申込時より変更事項が発生した場合には速やかに理事会への報告を所定の形式により要するものとします。
■ 会員期間
第5条   会員期限は毎年10月1日~翌年9月31日の1年間とし、自動更新となります。
脱会は所定の形式により会員からの申告とし、期間途中での退会時には会費は返却できませんのでご了承ください。
■ 会費の納入
第6条  原則として銀行振り込みとし、手数料は会員負担とします。
きらやか銀行 さくらんぼ東根支店
普通口座 1039318
名義人  特定非営利活動法人 Yamagata1 代表理事 加藤 清輝
■ 特典
第7条 会員は、この法人の発行する資料およびネット上での情報を優先的に受けることができ、またこの法人がおこなう事業等の活動に優先的に参加することができます。
■ 除名
第8条 会員がつぎの各号に該当した場合は理事会の決議を経て除名することがあります。 
1  2カ年間会費を滞納した場合
2  本規定に違反した場合
3  この法人の名誉を汚した場合
■ 退会
第9条 会員が退会しようとするときは、退会届をこの法人に提出しなければなりません。
会員が死亡または解散したときは、第5条および第8条の規定に関わらず退会したものとみなします。


以 上
(平成20年7月12日制定)

※特定非営利活動法人yamagata1の入会をお申し込みされた時点で、本規定に同意したものとみなします。