特定非営利活動法人Yamagata1 定款

第1章 総則

(名称)
第1条この法人は、「特定非営利活動法人Yamagata1」という。

(事務所の位置)
第2条この法人は、主たる事務所を山形県東根市に置く。


第2章 目的および事業

(目的)
第3条この法人は、主に山形県内において、地域の情報化推進活動に関する支援や情報資源のアーカイブ等を行い、地域の情報化推進および情報流通を軸とした地域活性化に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)環境の保全を図る活動
(8)災害救援活動
(9)地域安全活動
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11)国際協力の活動
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13)子どもの健全育成を図る活動
(14)情報化社会の発展を図る活動
(15)科学技術の振興を図る活動
(16)経済活動の活性化を図る活動
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18)消費者の保護を図る活動
(19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる特定非営利活動事業を行う。
(1)地域の情報環境推進事業        
(2)地域総合ポータルサイト運営事業    
(3)情報化推進のための人材育成事業    
(4)視察研修事業             
(5)その他目的を達成するために必要な事業 


第3章 会員

(種別)
第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
(1)正会員…この法人の目的に賛同し、活動を積極的に担う意思を持ち入会した個人または団体
(2)賛助会員…この法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人または団体
2.この定款に定める以外の会員に関する規定は総会で別に定める。

(入会)
第7条この法人の正会員または賛助会員として入会しようとするもの(以下「入会申込者」という)は、別に定める入会申込書に記入し、代表理事に提出するものとする。
2.代表理事は、入会申込者が、第3条に定める目的に賛同するときは、正当な理由がない限り入会を承諾し、入会申込者に対してその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条会員は次の各号の一つに該当する場合、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)個人においては死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
(3)法人または団体にあっては解散または破産したとき
(4)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じないとき
(5)除名されたとき


(退会)
第10条会員は、本人の申出により、任意に退会することができる。ただし再入会を拒まない。

(除名)
第11条代表理事は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決に基づき除名することができる。
(1)法令、この法人の定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、または第3条に定める目的に反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、前項の議決を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条この法人は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品は返還しない。


第4章 役員および職員等

(種類および定数)
第13条この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上11人以内
(2)監事1人以上3人以内
 2. 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。

(選任等)
第14条役員は、総会の議決により、それぞれ正会員のうちから選任する。
2.代表理事および副代表理事は理事の互選とする。
3.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2. 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
 3. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 4. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
 5. 監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
 3. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 4. 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条役員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき

(報酬等)
第19条役員の報酬は、理事会において定める。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を、理事会の議決により、弁償することができる。

(事務局)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
 2. 職員は、代表理事が任免する。

第5章 総会

(種別)
第21条この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条総会は、正会員をもって構成する。
2.賛助会員は、総会に出席し意見を述べることができる。

(権能)
第23条総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算 ただし、その変更については理事会に委ねる。
(2)事業報告および決算
(3)理事、監事の選任および解任
(4)会費の額および会員に関する規定等
(5)定款の変更
(6)解散
(7)解散した場合(合併または破産による解散を除く)の残余財産の帰属
(8)合併
(9)前各号に掲げるもののほか、理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項
(10)その他運営に関する重要な事項

(開催)
第24条通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認め、代表理事に招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から総会に付議すべき事項を示して代表理事に招集の請求があったとき
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事が招集したとき

(招集)
第25条総会は、この定款に別に定めるもののほか、代表理事が招集する。
2.前条第2項第1号ないし第2号の規定による請求があったときは、代表理事は速やかに総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、代表理事がこの請求の日から20日以内に総会を招集しないときは、請求したものの代表者は、総会を招集することができる。
3.総会を招集するときは、日時、場所、会議の目的および付議する事項を示し、開会日の10日前までに招集通知を発信しなければならない。

(議長)
第26条総会の議長は、出席した正会員のうちから選出する。

(定足数)
第27条総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第28条総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
2.総会において、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項について議決することがで  きる。
3.付議する事項につき特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。

(表決権等)
第29条各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3. 正会員は、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行使することができる。
4. 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
5. 第2項の規定により表決権を行使する正会員は、第27条、第28条第1項、第51条、第52条第2項および第54条の規定に適用については総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3.前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項を提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


第6章 理事会

(構成)
第31条理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業年度終了後の総会が開催されるまでの期間の暫定事業計画および収支予算の決定
(4)事業計画および収支予算の軽微なまたは緊急を要する変更
(5)前各号に掲げるもののほか、総会の議決を要しないこの法人の業務の執行に関する事項

(開催)
第33条理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)理事2名以上から理事会に付議すべき事項を示して代表理事に招集の請求があったとき
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から請求があったとき

(招集)
第34条理事会は、代表理事が招集する。
2.代表理事は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および付議する事項を示し、少なくとも開催日の5日前までに招集通知を書面または電子メールで発信しなければならない。

(議長)
第35条理事会の議長は、代表理事または代表理事が指名した者がこれにあたる。

(議決)
第36条理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長が決する。
2.付議する事項につき特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。

(表決権等)
第37条各理事の表決権は、平等なるものとする。
2. 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3. 前項の規定により表決権を行使する理事は、第36条の規定に適用については理事会に出席したものとみなす。

(議事録)
第38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

(委員会の設置および構成)
第39条理事会は、企画運営機関として委員会を設けることができる。
2.委員および委員会に関する規程は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(公開)
第40条理事会は、個人のプライバシー等に関することを除き、正会員に対して公開とする。

第7章 資産および会計

(資産の構成)
第41条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)特定非営利活動事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入

(資産の区分)
第42条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第43条この法人の資産は、管理方法について理事会の議決により、代表理事が管理する。

(会計の原則)
第44条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第45条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業計画および活動予算)
第46条この法人の事業計画および活動予算に関する書類は、毎事業年度ごとに理事会が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告および決算)
第47条この法人の事業報告、財産目録、貸借対照表および活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事会が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第48条この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年の9月30日に終わる。

(臨機の措置)
第49条予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとする時は、理事会の議決を経なければならない。

(会計に関する事項の委任)
第50条会計に関する規定は、理事会の議決により定める。

第8章 定款の変更、解散および合併等

(定款の変更)
第51条この法人が、定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25号条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項

(解散)
第52条この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由により解散しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに有する残余財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、特定非営利活動法人または公益法人に譲渡するものとする。

(合併)
第54条この法人が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑則

(規則・規定)
第56条この定款において別に定めることとされている事項およびこの法人の運営に関して必要な事項は、理事会の議決により定める。

附則

1.この定款は、この法人が特定非営利活動法人として設立した日(以下「設立日」という)から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
(1)代表理事海谷美樹
(2)理事 伊勢博、菅野美奈子、堀清人、小川眞吾
(3)監事匹田久雄、加藤清輝
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立日から2008年11月30日までとする。
4.この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、設立日から2007年9月30日までとする。
5.この法人の設立年度の事業計画および収支予算は、第47条第1項の規定にかかわらず、設立総会において定める。
6.この法人の設立日から最初の総会開催日までの会費の額および種類は、第8条の規定にかかわらず、設立総会で定めた次の額とする。
(1)正会員年額 1口1万円を3口以上
(2)賛助会員年額 1口1千円を3口以上

附則
2.この定款は、2009年11月19日から、一部改定、施行する。